用益物権

用益物権(ヨウエキブッケン)の意味・解説

用益物権とは、他人が所有する土地を一定の目的のために使用・収益するための権利。
代表的なものとして以下のものがある。
・地上権:建物などの工作物や竹木などを所有を目的として、他人の土地を利用する権利。地上権を有する人を「地上権者」、地上権の設定された土地を有する人を「地上権設定者」という。ちなみに地上権は物権の一つなので、その対抗要件は登記となり、地上権設定者は登記に協力する義務がある。また、地上権者は、地上権設定者の承諾なく、その地上権を譲渡することができる。
・永小作権:耕作や牧畜をすることを目的として、小作料を支払い、他人の土地を利用する権利。対抗要件は登記となり、相続することも可能。また、永小作権の存続期間は、原則として20年~50年とされているが、存続期間を定めなかった場合、永小作権の存続期間は30年と設定される。
・地役権:通行や用水など契約により定められた用途のために、他人の土地を利用する権利。地役権には通行地役権や眺望地役権など多くの種類がある。地役権を有する者を「地役権者」、地役権の設定された土地の所有者を「地役権設定者」という。また、自分の土地を要役地(ようえきち)、他人の土地を承役地(しょうえきち)という。

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