双務契約

双務契約(ソウムケイヤク)の意味・解説

双務契約とは、契約の当事者の双方が、互いに債務を負担する、法律的な対価関係にある契約のことをいう。例えば、売買契約において売主は物を引き渡す義務を負い、買主はこれに対し代金支払義務を負うというのも一例である。
「対価」たる意味を有するかどうかは当事者の主観で決められるため、代金がいくら安くても、当事者が売買のつもりなら、その代金は対価的な意味をもつ。
民法で規定している13種類の典型契約(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)のうち、売買、賃貸借、請負、有償の委任、有償の寄託、雇用(雇傭)などは双務契約にあたる。双務契約には、同時履行の抗弁権や危険負担の問題などが生じる。

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