中心市街地共同住宅供給事業

中心市街地共同住宅供給事業(チュウシンシガイチキョウドウジュウタクキョウキュウジギョウ)の意味・解説

中心市街地共同住宅供給事業とは、「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき、中心市街地における優良な共同住宅供給を支援することによって、街なか居住の推進を図り、中心市街地の活性化に寄与する事業のこと。
地方自治体等が策定した基本計画について国が認定し、市町村長が事業計画を認定した事業に対し、調査設計計画費・土地整備費・共同施設整備にかかる部分に補助を実施するほか、優良な賃貸住宅を建設する場合の「所得税・法人税の割増償却」や住宅の用に土地等を譲渡する場合の「所得税の課税繰延」等、税の特例も受けられる。
本事業の適用を受けられる主な要件として、
・優良な住宅を10戸以上供給(延べ床面積の1/2以上が住宅)
・敷地面積がおおむね500m2以上
・地階を除く階数が3階以上
・耐火建築物または準耐火建築物等となっている。

ページトップへ戻る