特定地区防災施設

特定地区防災施設(トクテイチクボウサイシセツ)の意味・解説

特定地区防災施設とは、自治体が計画を定める防災街区整備地区計画において、火事または地震が発生した際に、延焼防止および避難上確保されるべき施設のことです。
主に道路や公園などの公共施設となりますが、道路の場合は、おおむね幅6m以上を確保することが求められています。
さらに、周辺の建築物に対し、構造や間口、高さの最低限度などに規制を設けることで、高い防災機能の確保を目指すケースもあります。例えば、東京都が定める防災街区整備地区計画の場合、特定地区防災施設に定められた道路に接する土地に建築物を建てる場合、間口率は10分の7~10分の9、高さは最低限度5m、建築物の構造は準耐火建築物以上としています。

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