多雪地域

多雪地域(タセツチイキ)の意味・解説

多雪地域とは、建築基準法で定められている、垂直積雪量が1m以上の地域のことで、多雪区域とも表します。
建築基準法では、積雪荷重は長期荷重として取り扱われ、建築物の設計時には、その荷重(例:積雪30cmの場合、約61kg重/m2)も加味する必要があると定めています。ただし、多雪地域の場合、特定行政庁が異なる定めをすることも可能としています。
ちなみに、基準となる垂直積雪量は、全国423地点の気象官署において収集された過去の積雪深データから、各地域(市町村)において50年再現期待値の積雪量を想定し、区域の標準的な標高と、一定範囲に占める海域などの面積割合に応じて、国土交通大臣が定める方法により、特定行政庁が定めています。

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