隣地斜線制限に関する緩和措置

隣地斜線制限に関する緩和措置(リンチシャセンセイゲンニカンスルカンワソチ)の意味・解説

隣地斜線制限に関する緩和措置とは、以下の3点に該当する場合は、隣地斜線制限が緩和される。
(1)敷地が公園や広場、水面、その他これらに類するものに接している場合(ただし児童公園に接している場合を除く)
(2)隣地の地盤面との間に高低差がある場合
(3)敷地内に計画道路(都市計画決定された道路)があり、セットバックなどで建物の一部を後退して建築計画する場合
なお、隣地斜線制限とは、北側斜線と同様に隣地同士の日照、通風、採光等を確保するために設けられたもので、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は適用されない。これは低層住居専用地域に、隣地斜線制限よりも厳しい「絶対高さの制限」があるためである。

ページトップへ戻る