居住用財産の買換え特例

居住用財産の買換え特例(キョジュウヨウザイサンノカイカエトクレイ)の意味・解説

居住用財産の買換え特例は、マイホームの買い替えをする際、売却する住宅が購入時より高く売れて「譲渡益」が出た場合に適用される制度。住宅売却の「譲渡益」は、原則として売却した年の課税の対象になる。しかし、「売却した金額より買い替えた金額が多いときは、買い替えた住宅を将来売却するときまで、課税が繰り延べられる」という制度だ。
一方、売却した金額より買い替えた金額が少ないときは、その差額分は譲渡所得の課税対象となる。
この特例は、2023年12月31日までにマイホームを売却して買い替えを行う場合に適用される。このほかの主な適用要件は、「土地・建物とも所有期間が10年を超えている」「本人が10年以上住んでいる」「買い替える建物の床面積が50m2以上」など。なお、この特例を使うと、「3000万円特別控除」「住宅ローン控除」は使えない。

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