契約不適合責任

契約不適合責任(ケイヤクフテキゴウセキニン)の意味・解説

例えば、住宅を購入したのだが、「雨漏りする」(雨漏りしない建物だから契約したのに、約束が違う)とか「土地の面積が150m2あるはずなの120m2しかなかった」(これも約束違反)といった場合には、買主は売主に対し責任追及できる。具体的には修補請求(雨漏りを修理してください)や不足分の引渡し(30m2の土地を加えて150m2にしてください)、といったことを請求できる。

契約内容と引き渡された目的物や権利内容との間に不一致があった場合に追及できる責任なので、契約不適合責任と呼ばれる。契約内容と不一致の場合に責任追及できるのだから、もし「雨漏りする状態でかまわないから購入する」というのが契約内容なのであれば、契約不適合責任を追及することはできない(雨漏りを修理してくれ、とは言えない)。つまり、契約時に買主が欠陥(瑕疵ともいう。ここでは雨漏りのこと)を知っていたか知らなかったかではなく、どういう契約内容だったのか(雨漏りを修理して引き渡す契約だったのか、そのままの状態で引き渡す契約だったのか)で責任追及できるかどうかが変わってくる。

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