クーリング・オフ

クーリング・オフの意味・解説

クーリング・オフとは、店舗や事務所以外の場所で売買契約等が行われた場合、一定期間、消費者が申し込みの撤回や契約を解除できる制度。
不動産売買では、宅地建物取引業法(宅建業法37条の2)で規定されており、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約に限って適用され、8日間以内は無条件で不動産購入の申し込みの撤回や契約の解除ができる。クーリング・オフの意思表示は書面によって行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付金、その他の受領した金銭を返還しなければならない。
ただし、申し込みの撤回等ができると伝えられた日から8日を経過したとき、宅地建物の引き渡しを受け、代金の全部を支払ったときなどはクーリング・オフができない。

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