繰越控除の特例(特定居住用財産の買い換えに伴う譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

繰越控除の特例(特定居住用財産の買い換えに伴う譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)(クリコシコウジョノトクレイ(トクテイキョジュウヨウザイサンノカイカエニトモナウジョウトソンシツノソンエキツウサンオヨビクリコシコウジョノトクレイ))の意味・解説

繰越控除の特例(特定居住用財産の買い換えに伴う譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)は、マイホームの買い替えをする際、売却する住宅が購入時より安くしか売れずに「譲渡損失」が出た場合に適用される制度で以下のような内容だ。

(1)損益通算
売却した年の所得税を算出する際、給与所得や事業所得などから譲渡損失分を控除できる(例えば、給与所得・譲渡損失が共に500万円の場合、所得税はゼロとなる)
(2)繰越控除
譲渡損失の額がその年の所得より多い場合は、控除しきれなかった分を売却した年の翌年以降3年まで、繰り越して控除できる(通算4年控除できる)

当制度は、2023年12月31日までに住宅を売却する場合に適用される。このほか主な適用要件は、「売却住宅について、譲渡の年の1月1日現在の所有期間が5年を超えている」、「買い替え先住宅の登記簿上の床面積が50m2以上、返済期間10年以上の住宅ローンを組んで購入すること」など。なお、当制度は住宅ローン控除と併用できるが、一定期間内に「居住用財産の3000万円特別控除」などの適用を受けている場合は利用できない。

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