買い戻し特約

買い戻し特約(カイモドシトクヤク)の意味・解説

買い戻し特約とは、不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返して、その不動産を取り戻すことができるという特約のことで、売買契約と同時に交わします。

この特約については民法(579条)で定められ、買い戻し期間は最長10年までとされ、契約で10年を超える期間を設定したとしても10年とみなされます。また、期間の更新も認められません。なお、契約で期間の取り決めをしていない場合、その期間は5年とされます。

買い戻しの特約付きの売買契約を行った場合、売主から買主への所有権移転の不動産登記に、買い戻し特約の件が付記されます。これによって、例えば買主がその不動産を第三者に売却した場合でも、売主は買い戻しの権利を第三者に主張することができます。

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