建築確認済証

建築確認済証(ケンチクカクニンズミショウ)の意味・解説

建築基準法では、建物の建築等を行う際には、工事に着手する前にその建築計画(建物の設計等)が建築基準法の規定に適合しているか、建築主事の確認を受けなくてはならないとしています。これを「建築確認」といいます(この建築確認業務は、建築主事のほか指定確認検査機関が行うこともできます)。

「建築確認済証」とは、建築計画が法の規定に適合していると確認された場合に交付される文書です。建築物の工事は、確認済証の交付を受けて初めて着工できます。また、マンションや建売住宅等の広告も、確認済証の交付などを受けてからでないと行うことはできません。

なお、建築確認は、建築物の計画内容を確認したもので、実際の工事が設計された内容どおりに行われているかどうかについては、中間検査や完了検査などで確認されています。

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