延焼等危険建築物に対する除却勧告

延焼等危険建築物に対する除却勧告(エンショウトウキケンケンチクブツニタイスルジョキャクカンコク)の意味・解説

延焼等危険建築物に対する除却勧告とは、平成9年(1997年)に定められた「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」のひとつです。
市区町村や都道府県などの所管行政庁は、防災再開発促進地区の区内で、防火地域や準防火地域などの中にある老朽化した木造の建築物のうち、地震時に著しい延焼被害をもたらしたり、壁や柱など主要な構造に著しい被害を受ける恐れがある等の可能性が高い老朽建築物(延焼等危険建築物)の所有者に対し、相当の期限を定めて、当該する建築物の除却を勧告することができます。
勧告に際し、建築物の所有者に対し、当該建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項を報告させたり、職員に当該建築物やその敷地に立ち入り、当該建築物や敷地、建築設備、建築材料などの検査をさせることができます。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければいけません。

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