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SUUMO(スーモ)住宅用語大辞典は、特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入費の支給の意味について解説しています。
特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入費の支給とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために必要な用具(特定福祉用具や特定介護予防福祉用具という)を購入した場合に、年間10万円を限度にして、その内の9割(9万円)が介護保険で支給されるというもの。対象となるのは、貸与(レンタル)に適さないものとして、厚生労働大臣が指定している。入浴や排せつの際に直接触れるものがほとんどであり、腰掛便座・特殊尿器(レシーバー部分)・入浴補助用具(入浴用椅子・浴槽用手すり・入浴台・浴室用すのこ・浴槽内すのこ)・簡易浴槽・移動用リフトのつり具などがそれにあたる。
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