特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入費の支給

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入費の支給(トクテイフクシヨウグ・トクテイカイゴヨボウフクシヨウグノコウニュウヒノシキュウ)の意味・解説

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入費の支給とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために必要な用具(特定福祉用具や特定介護予防福祉用具という)を購入した場合に、年間10万円を限度にして、その内の9割(9万円)が介護保険で支給されるというもの。
対象となるのは、貸与(レンタル)に適さないものとして、厚生労働大臣が指定している。入浴や排せつの際に直接触れるものがほとんどであり、腰掛便座・特殊尿器(レシーバー部分)・入浴補助用具(入浴用椅子・浴槽用手すり・入浴台・浴室用すのこ・浴槽内すのこ)・簡易浴槽・移動用リフトのつり具などがそれにあたる。

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