自動車車庫部分の不算入

自動車車庫部分の不算入(ジドウシャシャコブブンノフサンニュウ)の意味・解説

「自動車車庫部分の不算入」とは、建物の規模を制限する「容積率」の算出方法に関する規定です。“容積率”は、延べ面積の敷地面積に対する割合のことで、建築物は所定の容積率以下の規模で建てることが義務付けられています。

「自動車車庫部分の不算入」の内容は、自動車車庫の面積が、その敷地に建てられた建築物の延べ面積(延床面積)の5分の1以内であれば、延べ面積には算入されないということです。一方、自動車車庫の面積が5分の1を超える場合、超えた部分の面積が述べ面積に算入されることになります(建築基準法施行令第2条3項)。この規定は例えば、建物の1階部分に設置された駐車場や自転車置き場についても同様に適用されます。

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