終身建物賃貸借制度

終身建物賃貸借制度(シュウシンタテモノチンタイシャクケイヤク)の意味・解説

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」、いわゆる「高齢者の住まい法」に基づく契約制度。サービス付き高齢者向け住宅など都道府県知事が認可したバリアフリー住宅の賃貸契約を、高齢者が死亡するまで継続できると定めている。ただし、通常の賃借権は相続できますが終身建物賃貸借契約は相続できない。また、この契約では、建物の老朽化や特別な事情がないかぎり家主側からの契約解除はできない。

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