相続時精算課税制度

相続時精算課税制度(ソウゾクジセイサンカゼイセイド)の意味・解説

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子が現金や不動産等の贈与を受ける場合に、通算で2500万円までの贈与については税金(贈与税)が非課税となり、それを超える部分に対しては一律20%の税金(贈与税)がかかるという制度。
将来、相続が発生した時点で、相続財産に贈与額を合算して相続税額を計算し、既に支払った贈与税相当額が相続税額から控除される。親や祖父母からの贈与を受ける場合は、当制度と「暦年課税(基礎控除110万円)」のどちらかを選択する。相続時精算課税制度を選ぶと、同じ親子間(祖父母孫間)では暦年課税が使えなくなる。
2024年1月以降は相続時精算課税制度にも基礎控除が新設され、年間110万円までの贈与であれば非課税で申告も不要となる。

相続時精算課税制度とは?どんな手続きが必要?メリット・デメリットは?

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