住宅改修費の支給対象となる工事の種別

住宅改修費の支給対象となる工事の種別(ジュウタクカイシュウヒノシキュウタイショウトナルコウジノシュベツ)の意味・解説

住宅改修費の支給対象となる工事の種別とは、手すりの取り付けや段差の解消、床面の変更、引き戸への変更などが、介護保険制度における住宅改修費の支給対象になる。
(1)手すりの取り付け/転倒予防や移動・動作の補助として、廊下やトイレ、浴槽、玄関から道路までのアプローチ部への手すりの取付工事。
(2)段差の解消/居室・廊下・トイレ・浴室・玄関などに各室間の床の段差を解消するための工事や、玄関から道路までのアプローチ部の段差を解消するための工事。
(3)すべり防止および移動円滑化等のための床または通路面の変更/畳床から板製・ビニル製の床への変更工事や、浴室の床や通路の床などを滑りにくい材質に変更するための工事。
(4)引き戸などへの扉の取り替え/室内の開き戸をアコーディオンドアや引き戸へ変更するための工事や、ドアノブ・戸車の変更工事。
(5)洋式便器などへの便器の取り替え/和式便器から暖房・洗浄付きの洋式便器への取り替え工事。ただし、すでに洋式便器を設置していて、新たに暖房・洗浄機能を付加する工事は対象外となる。また、非水洗便器から水洗便器に変更する場合は、水部分の工事も対象外となる。
(6)その他の工事/・手すりの取付のための壁の補強工事 ・浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 ・床材の変更のための下地や根太の補強、アプローチ部の変更のための路面の整備工事 ・扉の取り替えに伴う壁や柱の補強工事 ・便器の取り替えに伴う給排水設備工事、など。

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