建築面積

建築面積(ケンチクメンセキ)の意味・解説

建築面積とは、建築物の外壁または外壁に代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(真上から見た状態の面積)のことをいう。
1階の面積が2階以上の面積より広い場合、建築面積は1階の床面積とほぼ等しくなるのが一般的である。ただし、1階に車庫などがある場合は、2階の外壁の中心線によって建築面積を計算するため、建築面積が1階の床面積より広くなることもある。また、地階で地盤面1メートル以下にある部分は建築面積には含まない。
また、軒、ひさし、はね出し縁等があり、外壁等から1メートル以上突き出ている場合、建築面積は、その端から1メートル後退した線で囲まれた部分で計算する(建築基準法施行令第2条1項2号)。
なお、建築制限に関わる点において、2018年(平成30年)建ぺい率に関する改正が一部閣議決定した。建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をさし、用途地域によってその数値が設定されているが、建築物や市街地の安全性の確保を目的とし、防火地域・準防火地域においては、延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率の制限を10%緩和することとなった。

建築面積とは?バルコニーやひさしは含まれる?敷地面積・延べ面積・延べ床面積との違いは?

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