借主負担DIY型賃貸契約

借主負担DIY型賃貸契約(カリヌシフタンディーアイワイガタチンタイケイヤク)の意味・解説

借主負担DIY型賃貸借契約とは、2014年3月に国土交通省から発表された『賃貸借ガイドライン』で提示されたもので、これまで退去時の「原状回復」の義務が一般的だった賃貸借契約に対し、借主負担を前提にその義務がなく、修繕や補修なども可能な契約形態である。
おもな内容は以下の通り。
・貸主は原則として、入居前や入居中の修繕義務を負わない(主要な構造部分は貸主が修繕)
・借主が自己負担で修繕や模様替えを行う
・借主が自己負担で行った修繕や模様替えの箇所については、退去時に原状回復義務を負わない
・賃料は市場相場よりも安く設定される

利用者(借主)にとってのメリットは以下の点が挙げられる。
・自分の好みのリノベーションができるため、持ち家感覚で生活できる
・自己負担を加味した安い賃料で借りることが可能
・自分で修繕することで、施工方法・材料の選択や、リフォーム業者などとの交渉など、 工夫次第で自己負担額を引き下げることが可能
・リノベーションした箇所の原状回復義務が免除されるので、 退去時のトラブルを避けることができる。

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