階段の手すりの設置

階段の手すりの設置(カイダンノテスリノセッチ)の意味・解説

階段の手すりの設置とは、階段には手すりを設置しなければならず、階段の両側に手すりが設置できない場合、片側には側壁等を設けなければならない。また、階段の幅が3mを超える場合には中間に手すりを設けなければならない(蹴上げが15cm以下・踏面が30cm以上の階段や、高さが1m以下の階段部分は除く)と定められている。

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