おとり広告

おとり広告(オトリコウコク)の意味・解説

おとり広告とは、顧客を集めたり、手もちの物件を売るために、売る意思のない条件のよい客寄せ用の物件等の広告のこと。この行為は、宅地建物取引業法32条に違反し、不動産の表示に関する公正競争規約21条で禁止されている。
主なものとしては、
・実在しない架空物件
・実在はするが売りに出ていない物件
・売却済み物件
・他人の物件の無断転用
などがあり、表示価格も低く設定したりする。
具体的には、「敷金・礼金不要」「相場より安い家賃」などと好条件で集客し、接客時に他で成約してしまった等を理由に他の手もち物件に誘導するなどの例が挙げられる。また、インターネット広告において、成約済み物件を広告の更新予定日を過ぎても削除せず、サイト上に掲載し続けることもおとり広告としてみなされる。

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