営業保証金

営業保証金(エイギョウホショウキン)の意味・解説

営業保証金とは、宅建業者が、あらかじめ供託所へ供託しておく保証金のことで、一般消費者が宅建業者との取引で損害を受けた場合に弁済してもらうためのお金。
宅建業者は、国土交通大臣または都道府県知事(免許権者)に供託した旨の届出をしないと、不動産業を開始することができない。
供託場所は、主たる事務所の最寄りの供託所となり、金額は、主たる事務所で1000万円、営業所等従たる事務所で500万円となっている。
免許取得日から3カ月以内に届出がない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をし、催告から1カ月以内に届出がない場合、免許を取り消されることもある。

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