都道府県知事が行う建築基準行政の内容

都道府県知事が行う建築基準行政の内容(トドウフケンチジガオコナウケンチクキジュンギョウセイノナイヨウ)の意味・解説

都道府県知事が行う建築基準行政の内容とは、以下のものがあげられる。
(1)建築主事を置かない市町村における特定行政庁としての業務(建築確認申請に基づく建築の許可など)
(2)構造計算適合性判定関連の行政
(3)建築主事を置く市町村の長(特定行政庁を除く)に対する指示、勧告、助言等や必要な資料の提供、および必要な報告や統計資料の提出の要求
(4)国に対する建築物に関する所定の資料の提出等
(5)指定確認検査機関の指定/指定構造計算適合性判定機関の指定、監督、命令、指定の取り消し等
(6)建築審査会委員の任命・解任
など

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