第2種市街地再開発事業

第2種市街地再開発事業(ダイニシュシガイチサイカイハツジギョウ)の意味・解説

第2種市街地再開発事業とは、「第1種市街地再開発事業」の対象区域のうち面積が0.5ha以上で、「老朽木造建築物の密集地区など災害発生のおそれが著しい」または「避難広場や公園など防災上重要な公共施設を早急に整備する必要がある」区域などで行われる市街地再開発事業。「災害復興市街地再開発事業」も対象となる。当再開発事業では、土地や建物の所有権等は施行者によって個別に買収または収用される(管理処分方式または用地買収方式)。ただし、開発後も区域内に残ることを希望する場合は、対償として再開発ビル(マンション等)の「区分所有権」等を得ることもできる。施行者は、地方公共団体や都市再生機構、地方住宅供給公社などの公的機関で、個人や市街地再開発組合は当再開発事業を行うことはできない。

ページトップへ戻る