敷地整序型土地区画整理事業

敷地整序型土地区画整理事業(シキチセイジョガタトチクカクセイリジギョウ)の意味・解説

敷地整序型土地区画整理事業とは、超ミニの区画整理事業のこと。通常、土地区画整理事業で求められるような公共施設(道路や公園、緑地、下水道等)の整備がなくても、あるいは整理しようとする区域が凸凹であっても、既成市街地を整備する上で意義があり、地権者全員の合意があれば、「敷地整序型土地区画整理事業」を行うことが認められることになる。また、ミニ区画整理事業の規模(最低0.5ha程度)を下回る場合でも、地元区・市と認可権者(都道府県知事等)が認めれば、土地区画整理事業として施行が可能になるのも、大きな特徴だ。

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