ブラウザのJavaScriptの設定が有効になっていません。JavaScriptが有効になっていないとすべての機能をお使いいただけないことがあります。(JavaScriptを有効にする方法)
SUUMO(スーモ)住宅用語大辞典は、敷地整序型土地区画整理事業の意味について解説しています。
敷地整序型土地区画整理事業とは、超ミニの区画整理事業のこと。通常、土地区画整理事業で求められるような公共施設(道路や公園、緑地、下水道等)の整備がなくても、あるいは整理しようとする区域が凸凹であっても、既成市街地を整備する上で意義があり、地権者全員の合意があれば、「敷地整序型土地区画整理事業」を行うことが認められることになる。また、ミニ区画整理事業の規模(最低0.5ha程度)を下回る場合でも、地元区・市と認可権者(都道府県知事等)が認めれば、土地区画整理事業として施行が可能になるのも、大きな特徴だ。
行政・事業
カテゴリから探す
50音で探す