定期借家権

定期借家権(テイキシャッカケン)の意味・解説

定期借家権とは、契約で定めた期間満了によって、契約期間を更新せず契約を終了させることができる借家契約のこと。よって、借家契約が満了した時に、賃貸人と賃借人の話し合いにより契約締結をしない限り、賃借人はその借家を退室することになる。また、1年未満の契約期間の定めも有効である。定期借家契約を締結する際は、必ず書面による説明および公正証書等の契約書面が必要となる。
なお、2000年3月1日施行以前の借家契約では、期間を定めていても、更新を拒絶するには正当な事由(自己使用の必要性、立退料の提供等)がない限り、賃貸人の方からの借家契約の更新の拒絶はできず、借家契約が更新されることになっていた。また、特約で更新しない旨を定めても、賃借人に不利な条項として無効となるのが原則であった。

ページトップへ戻る