指定確認検査機関に対する監督強化

指定確認検査機関に対する監督強化(シテイカクニンケンサキカンニタイスルカントクキョウカ)の意味・解説

指定確認検査機関に対する監督強化とは、国土交通大臣等は、必要があると認めるときは指定確認検査機関に対し、立入検査等をすることができる。また、特定行政庁も、建築主事が必要と認めるときはその職員(建築主事等)に立入検査等をさせることができる。なお、特定行政庁による立入検査の結果、指定確認検査機関が確認検査業務規程に違反する行為などをしていると認めるときは国土交通大臣等に報告し、国土交通大臣等は必要に応じて監督命令や検査業務の全部または一部の停止命令などの措置を講ずる。

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