構造耐力の安全原則

構造耐力の安全原則(コウゾウタイリョクノアンゼンゲンソク)の意味・解説

構造耐力の安全原則とは、建築物は自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧など(以上、荷重という)や、地震その他の振動・衝撃(以上、外力という)に耐えられる安全な構造にしなくてはならないという前提となる考え方。このために建築基準法では、建築物の規模や構造ごとに一定以上の荷重や外力に耐えられる技術的基準を定め、その基準に適合しなければならないと規定している。
とくに、建築基準法施行令第1条3号では、構造耐力上主要な部分として、基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方づえ・火打材その他これらに類するものをいう。)・床版・屋根版又は横架材(梁・けたその他これらに類するもの)といった部位が定義されており、これらに対しては、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)で、築後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。

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