国土交通大臣が行う建築基準行政の内容

国土交通大臣が行う建築基準行政の内容(コクドコウツウダイジンガオコナウケンチクキジュンギョウセイノナイヨウ)の意味・解説

国土交通大臣が行う建築基準行政の内容とは、国土交通大臣が建築基準法に基づいて行う主な行政内容には、以下のものがある。
(1)建築基準適合判定資格者(従来の建築主事に代わるもので、建築確認業務の民間開放に伴い新設された資格。指定確認検査機関等がこれに該当する)検定の実施と登録、指定確認検査機関・指定認定機関の指定等
(2)建築確認審査等に関する指針の策定・公表
(3)建築物の構造方法等の認定
(4)特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)に対する勧告・助言・援助・参考資料の提供、および特定行政庁に対する報告・統計資料の請求
(5)型式適合認定、型式部材等製造者認証としての認定証
(6)市町村の条例による単体規定緩和の承認や、条例による特別用途地区の内容と制限の緩和承認、など。

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