既存住宅売買瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険(キゾンジュウタクバイバイカシホケン)の意味・解説

品確法による瑕疵担保責任や住宅瑕疵担保履行法による資力確保は新築住宅のみを対象としており、中古住宅については十分な瑕疵担保責任を問えないケースも少なくない。
そこで国が推進する任意の制度としてこの「既存住宅売買瑕疵保険」がつくられた。
中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)が保険を引き受けるというもの。
この保険には、以下の2つの商品がある。
・「売主が宅建業者の場合」:中古住宅を売主として販売する事業者が対象(被保険者)となる保険で、引き渡し後に瑕疵により住宅の基本構造部分等に不具合が生じた場合、上記の保険法人が補修費用等を保険金として販売事業者に支払うタイプ
・「売主が宅建業者以外(個人間売買)」:個人間での売買する住宅の検査を行い、売買後に瑕疵が発見された場合、上記の保険法人が補修費用等を登録検査機関に保険金として支払うタイプ

保険対象は、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、引き渡しから1~5年間の瑕疵担保責任を実現しようというもの。対象となる住宅は1981年施行の新耐震基準を満たしていることが前提。詳細は「住宅瑕疵担保責任保険法人」に確認のこと。

既存住宅売買瑕疵保険とは。保険加入の流れや支払い対象などを解説/住まいのお金・制度のマニュアル#28

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