住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法(ジュウタクカシタンポリコウホウ)の意味・解説

住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅を販売する宅地建物取引業者や新築住宅の建設を請け負う建設業者に、「瑕疵担保責任の履行のための保険への加入」または「保証金の供託」を義務付ける法律。

「住宅瑕疵担保責任保険」は、新築住宅の売主等が国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金によりてん補される制度。瑕疵が判明した時点で売主等が倒産している場合、買主等は保険法人に直接保険金を請求できる。また、保険加入の住宅はトラブルの際に紛争処理制度が利用できる(申請手数料1万円)。

「保証金の供託」は、瑕疵が判明したときに、売主の倒産などにより補修が困難な場合に備えて、現金等を法務局などの供託所に預けておく制度。

宅地建物取引業者や建設業者は、年1回、保険契約の締結や保証金の供託の状況を、国土交通大臣または都道府県知事に届け出る義務がある。また、新築住宅の売買契約や住宅の工事請負契約の際に、「保険への加入または保証金の供託」の内容を記載した書面を買主(または建築主)に交付することが義務付けられている。

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