建設業

建設業(ケンセツギョウ)の意味・解説

建設業とは、建築および土木とそれに付帯する工事を施工する産業のこと。
土地の掘削、地盤改良、設備工事等も建設業に含まれる。
なお、建設工事を請け負うことを営業するには、建設業法第3条に基づき「建設業の許可」を受けなければならないという規定がある。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよい。
※「軽微な建設工事」とは、以下の条件にあてはまるものをいう。
1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事であること
 ・「木造」・・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
 ・「住宅」・・・・住宅、共同住宅および店舗等との併用住宅で、延べ面積が1/2以上を居住部分であること
2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負金額が500万円未満の工事であること

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