バリアフリー住宅の技術基準(住宅金融支援機構)

バリアフリー住宅の技術基準(住宅金融支援機構)(バリアフリージュウタクノギジュツキジュン(ジュウタクキンユウシエンキコウ))の意味・解説

バリアフリー住宅の技術基準とは、住宅金融支援機構と民間金融機関の提携による住宅ローンの一種である、「【フラット35】S」が利用できる住宅の、バリアフリー性能に関する基準のこと。

「【フラット35】S」は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性について、一定以上の性能のある住宅を購入する場合に利用できる融資で、一定期間の金利を「【フラット35】」より引き下げるもの。

バリアフリー住宅の技術基準は、住宅性能表示制度の「高齢者等配慮対策等級」をもとに、以下のように規定している

◆【フラット35】S「Aプラン(当初10年間の金利引き下げ)」
・高齢者配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可)

◆【フラット35】S「Bプラン(当初5年間の金利引き下げ)」
・高齢者配慮対策等級3以上の住宅

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