宅地建物取引士

宅地建物取引士(タクチタテモノトリヒキシ)の意味・解説

宅地建物取引士とは、土地や建物など不動産取引に関わる業務を行う人は、土地の形質や建物の構造、土地や建物についての権利関係や法令上の制限などに関する専門知識が必要とされる。
「宅地建物取引士(※1)」は、都道府県知事の行う(※2)「宅地建物取引士資格試験」に合格し、所定の講習を受けた上で「宅地建物取引士証」の交付を受けた者のこと。
宅地建物取引業法では、土地や建物等の売買契約前に行われる「重要事項説明」は宅地建物取引士が行うものと定め、重要事項説明書と契約書への記名・押印を義務付けている。

※1 従来の「宅地建物取引主任者」資格と同じ。2014年(平成26年)6月に、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める、宅地建物取引業法の一部を改正する法案が成立し、2015年(平成27年)4月1日より「宅地建物取引士」と呼ぶことになった。
※2 1988年(昭和63年度)から、(一財)不動産適正取引推進機構(国土交通大臣による指定試験期間)が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施している

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