建築士法

建築士法(ケンチクシホウ)の意味・解説

建築士法とは、建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律のこと。
資格を一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定めている。
2015年に改正された同法は、書面による契約の義務化(延べ面積300m2超)や管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示義務化等が規定され、「設計・工事監理等の業の適正化」と「建築主等への情報開示の充実等」が徹底された。
また、2018年(平成30年)に国会で可決された同法改正では、近年の一級建築士試験における受験者数の急減、建築士の高齢化、ひいては、建築物の安全性の確保等において重要な役割を担う建築士人材の確保が困難になるという懸念に対応し、建築士試験の受験資格を改めること等により、建築士試験の受験機会を拡大することとなった。
具体的には、
・大学の建築学科で指定科目を修めて卒業すれば、直ちに一級建築士を受験できる
・工業高校等で指定科目を修めて卒業すれば、直ちに二級建築士を受験できる
・二級建築士は、直ちに一級建築士を受験できる
・従来、受験資格の要件とされていた実務経験は、免許の登録要件となった
・改正法は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになる

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