宅建業法の改正(平成29年4月施行)

宅建業法の改正(平成29年4月施行)(タッケンギョウホウノカイセイ(ヘイセイ29ネン4ガツシコウ))の意味・解説

宅建業法の改正(平成29年4月施行)とは、既存住宅の流通促進による住宅市場の拡大による経済効果、ライフステージに応じた住み替え等による豊かな住生活の実現等を目的とし、建物状況調査(インスペクション)の活用、不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済措置、宅地建物取引業者の研修制度の拡充などを盛り込んだもの。
なお、建物状況調査(インスペクション)とは、建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を目視、計測等により調査するもので、その結果を活用し、既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保証する「既存住宅売買瑕疵保険」への加入促進も行っている。

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