指定確認検査機関に対する報告書の作成・提出の義務化

指定確認検査機関に対する報告書の作成・提出の義務化(シテイカクニンケンサキカンニタイスルホウコクショノサクセイ・テイシュツノギムカ)の意味・解説

指定確認検査機関に対する報告書の作成・提出の義務化とは、住宅などの建築計画について、指定確認検査機関が「建築確認」を行った場合に、特定行政庁への提出が義務付けられている書類(建築基準法)。指定確認検査機関は「確認済証」を交付してから7日以内に、特定行政庁に「確認審査報告書」を提出しなくてはならない。
特定行政庁は、提出された確認審査報告書等により、当建築計画が建築基準関係規定に適合しないと認める場合は、建築主等にその旨を通知する。この場合、指定確認検査機関が発行した確認済証はその効力を失う。

ページトップへ戻る