公正証書

公正証書(コウセイショウショ)の意味・解説

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が、当事者の嘱託によりその権限内で作成した文書のこと。その作成手続は公証人法によって厳重な書式が定められている。
公正証書は、高い証明力があり、金銭債務の支払を怠った場合など、裁判所の判決などを待たずに強制執行手続きに移るなど強制力を行使できる。
特定の契約行為においては、公正証書の作成が求められるものもある。
例えば、事業用定期借地権の契約書や任意後見契約については公正証書としなければならない。
ほかにも、遺言、金銭の貸借に関する契約、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する取り決めなどには公正証書が用いられるケースが多い。

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