私道の通行権

私道の通行権(シドウノツウコウケン)の意味・解説

私道の通行権とは、私人が築造し、保持・管理している私道は、原則としてその廃止・変更は私道所有者の自由となる。ただし「通行権」を有する人がいる場合は、私道の所有者といえども、その人の通行を妨害することはできないと、民法では定めている。
通行権としては、
(1)囲にょう地通行権
(2)通行地役権
(3)契約通行権
(4)慣習上の通行権 の4つがあげられる。

ページトップへ戻る