既存道路

既存道路(キゾンドウロ)の意味・解説

既存道路とは、以下の2つの道路のことで、いずれも公道、私道ともに対象となる。建築基準法の42条に定められている。
(1)1950年(昭和25年)11月23日の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路のこと。
(2)(1)と同様に、建築基準法の施行時に、道路に接して建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。 この道路に接している住宅を建て替える場合には、前面道路の中心線から2mまで敷地を後退させなければならない。これを「セットバック」という。

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