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SUUMO(スーモ)住宅用語大辞典は、3項道路の意味について解説しています。
3項道路とは、土地の状況によりやむを得ない場合、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長のこと)は、道路の中心線から1.35m以上2m未満の範囲で、また片側が川などの場合は、その境界線から2.7m以上4m未満の範囲内で、指定することができる道路のこと。3項道路の指定には、各自治体の建築審査会の同意が必要となる。
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道路
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