事故物件

事故物件(ジコブッケン)の意味・解説

取引や賃貸借契約の対象となる不動産のうち、その物件の建物の本体部分もしくは共用部分のいずれかにおいて、何らかの原因で前居住者が死亡した経歴のあるもの。宅地建物取引業法の重要事項説明において事故物件の心理的瑕疵(かし)についても告知すべき項目であるとされているが、死亡原因について、どこからが事故物件にあたるのか、いつまでの経歴を伝えるのかなどの判断基準は明確に定まってはいなかった。2021年10月に国土交通省より発表されたガイドラインでは告知範囲と宅建業者の調査方法について基準を示している。
告知する範囲については「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある場合は告げる」ことを原則としつつ、以下に該当する場合には宅建業者が告知しなくてもよい、としている。

【宅建業者が告知しなくてもよい場合】
1.自然死・日常生活の中での不慮の死(老衰、持病による病死、転倒事故、誤嚥(ごえん)など)
2.(賃貸借取引において)「1以外の死」「特殊清掃等が行われた1の死」が発生し、おおむね3年が経過
3.隣接住戸、日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した死。死因が自然死等以外(自殺や他殺など)の場合や、自然死等であっても特殊清掃が行われた場合には、賃貸であれば3年間は告知が必要となる。売買については告知期間を定めていない。

賃貸の「事故物件」、定義は決まっている?気になる告知義務は?

詳細は国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」参照

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf

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