建築士に対する構造安全証明書の交付の義務化

建築士に対する構造安全証明書の交付の義務化(ケンチクシニタイスルコウゾウアンゼンショウメイショノコウフノギムカ)の意味・解説

建築士に対する構造安全証明書の交付の義務化とは、2006年(平成18年)に行われた建築士法の改正により、建築士は、構造計算により建築物の安全性を確かめた場合、「構造計算により安全性を確かめた旨の証明書」を設計の委託者に交付しなければならないという規定で、建築士法第20条第2項に定められている。設計の委託者とは、建築主から直接委託を受けた場合はその建築主、元請けの建築士事務所から下請けとして委託を受けた場合は元請けの建築士事務所となる。
なお、これに違反して、構造計算によって建築物の安全性を確かめていないにもかかわらず証明書を交付した場合には、その建築士は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることになった。
ただし、構造設計一級建築士の関与が義務付けられる建築物について、構造設計一級建築士が自ら設計又は法適合確認を行いその旨の表示をした場合にはこの証明書を交付する必要ない。

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