一般建設業許可

一般建設業許可(イッパンケンセツギョウキョカ)の意味・解説

一般建設業許可とは、建設業を営む場合に必要な許可(軽微な工事を除く)。このうち、1件の工事について、下請契約の金額が4000万円以上(建築工事業の場合は6000万円以上)となる元請の下請契約をしている建設業者は「特定建設業」の許可が必要となる。なお、一般建設業者が、発注者から直接請け負う工事を自社で行う場合は、代金の額に制限はない。

ページトップへ戻る