一級建築士

一級建築士(イッキュウケンチクシ)の意味・解説

一級建築士とは、建築士資格のうち、建築士法第3条で以下の建築物の設計および工事監理等の業務を行うことができる。
・学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500m2を超えるもの
・木造建築物または建築物の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築物の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
・延べ面積が1000m2を超え且つ階数が2階以上のもの
なお、一級建築士は、国土交通大臣から免許を受けることとなる(それ以外は各都道府県知事)。

一級建築士(イッキュウケンチクシ)に関する物件ピックアップ

ページトップへ戻る