居住していなくても役員になれるなど 標準管理規約の改正案を公表
- マンションの現状を踏まえ 管理規約のひな型を見直し
- 国土交通省がマンション標準管理規約の改正案を公表した。分譲マンションでは所有者全員が組合員となる管理組合の運営や生活の基本ルールである管理規約を定めており、そのひな型といえるのが標準管理規約だ。内容は義務ではないが、多くのマンションがお手本としており、現状を踏まえて見直すこととした。
- 長期修繕計画の作成は 国のガイドラインを参考に
- 現行の標準管理規約では管理組合の役員を、そのマンションに居住している組合員に限定しているが、改正案では居住要件をなくす。組合員の配偶者などでも、そのマンションに居住していて組合の総会で承認されれば、役員を代行できるとした。
さらに長期修繕計画について、新築時は計画期間を30年程度にすることが望ましいなどとしている。
今後、改正案に対する意見も踏まえ、3月末までに最終案をまとめる。
取材・文/大森広司 イラスト/カズモトトモミ
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