売主が倒産しても10年間は安心 10月から瑕疵担保保険を義務づけ
- 制度を知っている人は10人に1人未満
- 今年10月から住宅瑕疵(かし)担保履行法が施行され、新築住宅を販売する不動産会社に保険加入などが義務づけられる。国土交通省がこのほど消費者を対象にアンケート調査をしたところ、この法律について「内容まで知っている」と答えた人は9.1%と、10人に1人にも満たなかった。
- 10年以内に起きた欠陥は売主に修理義務がある
- 現状でも新築住宅の引き渡しから10年以内に、柱や壁などの基本構造部分に欠陥が見つかった場合、無料で修理することが売主に義務づけられている。ただ、売主が倒産していた場合は保証が受けられないことも。
新法の施行により、10月1日の引き渡しからは売主に対し、保険への加入か保証金の供託が義務づけられる。10年以内に売主が倒産しても、保険金でカバーされるから安心だ。
今でも任意の保険制度があるから、心配な人は加入の有無を確認しよう。
取材・文/大森広司 イラスト/カズモトトモミ
記事一覧へ戻る
売主が倒産しても10年間は安心 10月から瑕疵担保保険を義務づけ|住まいの最新記事やノウハウ情報を探すなら住まいのお役立ちノウハウ
↑ページの先頭へ戻る