二級建築士

二級建築士(ニキュウケンチクシ)の意味・解説

二級建築士とは、建築士資格のうち、建築士法第3条第2項で以下の建築物の設計および工事監理等の業務を行うことができる。
・学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500m2未満のもの
・木造建築物または建築の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m2~300m2、高さが13m、または軒の高さが9mを超えないもの
・延べ面積が100m2(木造建築物の場合300m2)を超え、または階数が3以上のもの
なお、二級建築士は、各都道府県知事から免許を受けることとなる。

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