建設業の許可

建設業の許可(ケンセツギョウノキョカ)の意味・解説

建設業の許可とは、建築、土木、土地の掘削、地盤改良、設備工事等を請け負うことを営業するには、建設業法第3条に基づき、「建設業の許可」を受けなければならない。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよい。
※「軽微な建設工事」とは、以下の条件にあてはまるものをいう。
1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事であること
 ・「木造」・・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
 ・「住宅」・・・・住宅、共同住宅および店舗等との併用住宅で、延べ面積が1/2以上を居住部分としていること
2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負金額が500万円未満の工事であること
なお、建設業の許可には、「(都道府県)知事許可」と「国土交通大臣許可」があり、以下の要件に沿って区別される。
知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
大臣許可:2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合

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